【制度】加給年金とは?条件と金額

リスタート物語では、私自身の退職や再就職の経験を中心に書いていますが、この「制度」の記事では、そこで登場した加給年金について、もう一歩踏み込んで、対象になる条件や金額、支給されなくなるケースなどを分かりやすく整理していきます。

年金について調べていると、

「加給年金」

という言葉を目にすることがあります。

私自身も年金について詳しく調べるまでは、この制度をよく知りませんでした。

特に夫婦に年齢差がある場合、

「配偶者が65歳になるまで、年金に上乗せされる場合がある」

という点は、老後のお金を考えるうえで知っておきたい制度の一つです。

ただし、年下の配偶者がいれば必ず受け取れるわけではありません。

本人の厚生年金加入期間や配偶者の年齢・収入、さらに配偶者自身の厚生年金の加入状況などによって、支給されない場合があります。

そこで今回は、加給年金の仕組みを基本から整理していきます。


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加給年金とは?

加給年金とは、厚生年金に一定期間加入していた人が老齢厚生年金を受け取るようになったとき、一定の条件を満たす配偶者や子がいる場合に、老齢厚生年金に加算される年金です。

イメージとしては、

「年金版の家族手当」

のように説明されることもあります。

ただし、会社の家族手当とはまったく別の公的年金制度です。

日本年金機構によると、原則として厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あり、65歳到達時点などで生計を維持している一定の配偶者または子がいることなどが条件になります。

加給年金を受け取るための主な条件

配偶者を対象とする加給年金では、主に次のような条件を確認する必要があります。

本人の厚生年金加入期間

原則として、

厚生年金保険の被保険者期間が20年以上

必要です。

65歳になった時点で20年に達していなくても、その後働き続けて20年以上となり、在職定時改定や退職改定などが行われた際に条件を満たせば、加算される場合があります。

配偶者が65歳未満であること

配偶者を対象とする場合、原則として、

配偶者が65歳未満

であることが条件です。

そのため夫婦の年齢差が大きい場合には、加給年金を受け取れる期間が長くなる可能性があります。

生計維持関係があること

単に結婚していればよいというわけではなく、本人によって生計を維持されている配偶者であることも条件です。

日本年金機構では、「生計を維持されている」ことについて、原則として生計を同じくしていることに加え、配偶者の前年の収入が850万円未満、または所得が655万5千円未満であることを収入要件としています。

実際に対象になるかどうか判断に迷う場合は、年金事務所などで確認しておくと安心です。

加給年金はいくらもらえる?

ここは気になるところです。

2026年度(令和8年度)の配偶者に対する基本の加給年金額は年243,800円です。

さらに、老齢厚生年金を受ける本人の生年月日に応じて特別加算があります。

昭和18年4月2日以後生まれの場合は、

加給年金額 243,800円
+ 特別加算額 179,900円
= 年額423,700円

となります。

月額に単純換算すると、

約35,300円

です。

決して小さな金額ではありません。

※年金額は年度ごとに改定されるため、最新額を日本年金機構で確認する必要があります。

配偶者が65歳になるとどうなる?

配偶者を対象とした加給年金は、原則として配偶者が65歳になると終了します。

その後、一定の条件を満たす場合には、配偶者自身の老齢基礎年金に**「振替加算」**が加算されることがあります。

ただし、加給年金がそのまま振替加算として引き継がれるわけではありません。

振替加算については、次の記事で詳しく解説します。

配偶者の厚生年金加入期間には特に注意

ここは加給年金を考えるうえで、非常に重要なポイントです。

配偶者が65歳未満だからといって、必ず加給年金が支給されるわけではありません。

配偶者が、

原則20年以上の厚生年金加入期間に基づく老齢厚生年金を受け取る権利を持っている場合

などには、配偶者加給年金額が支給停止となります。

「まだ年金を受け取っていないから大丈夫」とは限らない

ここも注意したいところです。

2022年4月から制度が変更され、配偶者が対象となる老齢厚生年金などを実際には受け取っていなくても、「受け取る権利」がある場合には加給年金が支給停止になることがあります。

※ここでいう「受け取る権利(受給権)」とは、実際に年金を受け取っているかどうかではなく、その年金を受け取るための条件を満たし、権利が発生している状態をいいます。

つまり、

「配偶者が年金を繰下げれば、その間は加給年金を受け取れる」

と単純には考えられません。

これは加給年金を考える際に、特に間違えやすいところだと思います。

配偶者が障害年金を受けている場合も注意

配偶者が一定の障害年金を受けている間も、配偶者に対する加給年金額は支給停止となる場合があります。

したがって、

年齢差だけでは加給年金を判断できない

ということになります。

本人と配偶者、それぞれの年金加入記録や受給権を確認する必要があります。

ただし、加給年金の対象になるかどうかは、加入記録だけでは判断できない場合があります。特に配偶者に老齢厚生年金などの受給権があるかどうかを含め、最終的には年金事務所で確認しておくと安心です。

加給年金は自動的にもらえるとは限らない

もう一つ重要なのが手続きです。

日本年金機構は、加給年金額の加算には届出が必要と案内しています。

「条件を満たしているから自動的に全部やってくれるだろう」

と考えず、年金を請求する際には、

「自分は加給年金の対象になりますか?」

と年金事務所で確認しておくと安心です。

夫婦の年齢差がある場合は早めに確認しておきたい

加給年金は、夫婦の年齢差が大きい場合には老後の資金計画に影響する可能性があります。

例えば、本人が65歳になった時点で配偶者がまだ52歳なら、年齢だけを見れば65歳まで13年間あります。

しかし実際に13年間受け取れるかどうかは、

配偶者自身の厚生年金加入期間や受給権などによって変わります。

ですから、「年齢差×年間の加給年金額」だけで将来の受取総額を計算してしまうのは避けた方がよいでしょう。

私も年金について調べて初めて知りました

加給年金について調べていて改めて感じたのは、こうした制度は、自分から調べなければ知る機会が意外と少ないということです。

日本には、年金に限らず、生活に関わるさまざまな制度があります。しかし、制度があっても、その存在を知らなければ活用することはできません。

私自身、退職を経験したことで初めて知った制度がいくつもありました。

個人的には、こうした暮らしに関わる制度について、自治体の広報や回覧などを通じて、定期的に知る機会がもっとあってもよいのではないかと感じています。

加給年金も、知らなければ「自分が対象になるかもしれない」と考える機会さえない制度の一つではないでしょうか。

特に夫婦に年齢差がある場合には、

「自分は対象になる可能性があるのか」

を早めに確認しておく価値があると思います。

一方で、配偶者の厚生年金加入期間によって支給されない場合もあるため、自己判断だけで老後資金に組み込まないことも大切です。

まとめ|加給年金は夫婦それぞれの年金記録を確認する

加給年金について押さえておきたいポイントは、

本人の厚生年金加入期間だけでは決まらない

ということです。

本人が原則20年以上厚生年金に加入していて、65歳未満の配偶者がいたとしても、それだけで必ず受け取れるわけではありません。

配偶者自身の厚生年金加入期間や年金の受給権なども関係します。

だからこそ、50代・60代になったら、

自分の年金記録だけでなく、夫婦それぞれの加入記録を確認しておく。

これが加給年金を考える第一歩ではないでしょうか。

参考・出典

日本年金機構「加給年金額と振替加算」
日本年金機構「加給年金額」
日本年金機構「令和4年4月から年金制度が改正されました」  日本年金機構の「生計維持」

※本記事は2026年8月23日時点の日本年金機構の公表情報をもとに作成しています。年金額や制度は今後変更される可能性があります。実際の受給資格・受給額については、日本年金機構または年金事務所でご確認ください。

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